〒102-0073 東京都千代田区九段北4-3-32 一口坂TSビル4階
・現在、日本年金機構は、社会保健(健康保険および厚生年金保険)に加入すべき
事業所で、まだ未加入の事業所に対して、加入促進の強化を図っています。
事業所を管轄する年金事務所から、「来所要請通知」が届いた場合、
適切な対応を取らないと、後で大変なことになると言っても過言ではありません。
社会保険料の徴収にかかる時効は、2年間です。
つまり、年金事務所は、2年前まで遡って会社の保険料を徴収する権利があるということです。
ただし、今の時点で適切な対応をすることにより、遡及は免れ、現在からの加入等の選択肢も
可能になりえます。
また、来所日時が指定されていますが、都合が合わない場合や対応準備ができていない場合は、
担当者に連絡して、日程変更をしてもらうこともできます。
この通知が届いた場合の対応方法や、加入した場合の保険料負担額がどれくらいになるか等
適切にアドバイスさせていただきます。
また、忙しい事業主様に代わって、当事務所が年金事務所に伺わせて頂くことも可能です。
採用から退職、解雇まで、人事労務に関するあらゆる問題について、適切かつ親身にアドバイスさせていただく、社会保険労務士事務所です。
就業規則の作成変更、助成金や年金、給与計算、社会保険および労働保険のアウトソーシングなど、まずはご相談ください。