お電話でも、メールでも結構です。困ったら一度ご連絡下さい。
最新情報
- 労災保険率等が改定されます。(平成24年4月1日〜)
- 健康保険(協会けんぽ)の保険料率が改定されます。(平成24年3月分〜)
- 雇用保険料率が引き下げとなります。(平成24年4月1日〜)
- 平成23年9月からの厚生年金保険料額表を掲載しました。
Topics
*厚生労働省関連の助成金の一覧表をアップしました。
助成金は、一定の要件に該当して申請することにより、会社に支給される
返還の必要のないお金です。
労働者を雇い入れた場合、教育訓練を行う場合、出産や育児を行う予定の従業員が
いる場合等、 ご興味がありましたら、是非ご相談ください。
助成金一覧表.pdf
例えば・・・・卒業後3年以内の既卒者(新卒扱い)をハローワーク経由で雇い入れ、
6ヶ月経過すると→100万円を受給
*変形労働時間制の活用で、残業削減およコスト削減を計りましょう。
特に、10人未満規模の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業は
週法定労働時間が44時間です。

土屋労務管理事務所ご利用のメリット
- 社会保険労務士(社労士)は、法律によりその権利義務が規定されている
人事・労務管理に関する国家資格です。
人事・労務のスタッフを雇用するよりも、外部の専門家に委託する
事により、省力化が図れ、コスト削減に繋がります。
- 労働・社会保険関係の法律は改正が頻繁に行なわれ、
またその内容は複雑で、知らないと会社に有益な制度を
利用できない場合があります。
社会保険労務士は、最新の制度に迅速に対応し、
人事・労務関係の情報を提供します。
- 土屋労務管理事務所の代表は、近年増加している
個別労働紛争関係の研修を受け合格した特定社会保険労務士なので、
労使間のトラブル回避に努め、万が一の場合でも会社の代理人に
なることができ、労使トラブル解決への近道をお約束します。
- 土屋労務管理事務所は電子申請に対応しているので、
労働保険・社会保険の手続き等を迅速に処理いたします。
- 各分野の専門家(行政書士、税理士、公認会計士、司法書士、弁護士)の
ネットワークも整備していますので、各種ご相談に応じることができます。