賃金支払日は変更できますか?
Q.現在の賃金計算期間は「前月16日〜当月15日」、賃金支払日は「当月25日」としていますが、計算期間「当月1日〜当月末日」、賃金支払日は「翌月5日」と変更した場合、何か問題はありますか?
A. 支払日の繰り下げでも、切り替え時に臨時の支払日を設ければ可能となります。
労基法24条では賃金支払い5原則として、通過払い、直接払い、全額払い、毎月払 い、
一定期日払い が定められていますが、今回問題となるのは、毎月払いと一定期日払いです。
毎月払いは、暦月の1ヶ月で少なくても1回は賃金の支払日が到来するということ、一定期日払いは、1ヶ月に1回支払日が到来すればいつでも良いというわけでなく、一定周期で到来することです。
今回の質問では、例えば、6月16日~7月15日までの給与を7月25日に支払い、
8月から給与の支払日を変更するとして、8月1日~31日までの給与を9月5日に支払うことにします。
さらに、7月16日から31日までの給与も9月に支払うと、8月は1回も給与の支払いが到来しなくなることになるので、その分を8月5日又は25日に支払う等にすれば、毎月払いの原則に抵触しないことになります。
なお、事前に就業規則の変更および社員への説明も必要でしょう。