遅刻者の残業について割増賃金の支払いは?

Q.労働者が遅刻した日に、残業(時間外労働)をしました。この場合、就業時間を過ぎての労働なので、割増賃金を支払わなければならないのでしょうか?

A.特に規程に明記されていなければ、割増賃金を支払わなければならない残業(時間外労働)は、実労働時間で計算すれば良いことになります。 

 

会社の就業時間を過ぎて労働しても、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を越えていなければ、割増賃金を支払う必要はありません。例えば、所定労働時間が7時間の会社で2時間残業した場合、法定労働時間の8時間を越えた1時間分は割増賃金の対象となりますが、 1時間遅刻した日に2時間残業した場合は、実際に労働した時間は8時間のため、割増賃金の支払い義務はありません。ただし、就業規則に「割増賃金の支払いは、就業時間を超えて労働した場合に支払う」と明記されている場合は支払いの義務がありますし、半日有給を取得した場合等は、できれば有給の時間も加味して計算したほうが良いでしょう。

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