定額残業代は、割増賃金の算定基礎に入るか?
Q.残業手当を月の給与として定額を支払うこととした場合、その手当は割増賃金計算の際に算入しなくても良いでしょうか?
A.定額残業代であることが明確であれば除外できます。
割増賃金算定の際に除外できる手当は、労基法第37条第2項、施行規則第21条により、次の手当に限定されています。
①家族手当 ②通勤手当 ③別居手当 ④子女教育手当 ⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金 ⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
上記は限定列挙のため、いずれにも該当しない手当は、全て算入しなければなりません。
定額残業手当は、上記には該当しませんが、ただし定額残業代としての内訳が規則に明記されていて、実際の時間外労働相当額が定額残業手当額を超えた場合には、その不足額が支払われるのであれば、当該手当は時間外労働に対する割増賃金であることに変わりないので、算定基礎から除外して良いと解釈されます。