3ヶ月を算定基礎とする手当は割増賃金の基礎に入るか?
Q.運送の事業を行っていますが、配達件数に応じて支払っている奨励金があります。
この奨励金は、3ヶ月の実績に応じて計算しているので、割増賃金の基礎から除外して良いと
考えるが問題ないですか?
A.当該奨励金が、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当すれば除外して良いが、便宜上3ヶ月毎に支払っているだけで、1ヶ月で算定できる場合は算定基礎に入れなければなりません。
割増賃金から除外できる賃金は、労基法37条第4項で次の7つに限定列挙されています。
「家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、
臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」
設問の賃金が除外賃金に該当するかもしれないと考えられるものは、「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」でしょう。ただし、単に計算と支払いを3ヶ月毎にしているだけで、1ヶ月毎に処理できる賃金であれば、たとえ支払い時期を3ヶ月毎にしていたとしても割増賃金の基礎にいれなればなりません。