フレックスタイム制で欠勤控除は可能か?
Q.フレックスタイム制の導入を考えていますが、欠勤控除の運用がわかりません。
基本となる標準時間は9時〜17時、コアタイムを10時〜15時(休憩1時間)とした場合、
欠勤控除は何時間分だったら問題ないですか?
A.フレックスタイム制は、労働者が始業および終業の時刻を自由に選択して働くことができる
制度なので、設問の場合はコアタイム分(4時間分)の欠勤控除が可能です。
フレックスタイム制を採用するための要件は、労基法32条の3により次のように規定しています。
①就業規則に始業および終業の時刻を労働者の決定にゆだねることを規定する
②労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間(1ヶ月以内)、
清算期間中の総労働時間、その他厚生労働省令で定める下記事項を協定する
( a・標準となる1日の労働時間 b・コアタイムを設けるときはその開始および終了の時刻
c・フレキシブルタイムを定めるときはその開始と終了の時刻 )
以上の内容を就業規則に定め、労使協定を締結した場合は、その清算期間を通して
1週間当たりの平均労働時間が週の法定労働時間40時間以内であれば、
1日や1週間での時間外労働は無いものとみなされます。
日々の始業・終了時刻は労働者の決定に委ねられているため、コアタイムを除いて、
労働を拘束することはできないということになります。
従って、時間的に拘束されていない時間を控除の対象にはできない以上、欠勤控除の対象と
なる時間はコアタイムのみとなります。